港湾運送事業法施行規則 第5条(施設及び労働者に関する許可基準)
法第六条第一項第一号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第二のとおりとする。
この条文の基本情報
施設及び労働者に関する許可基準とは何ですか?
定義施設及び労働者に関する許可基準とは、港湾運送事業法施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第一項第一号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第二のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾運送事業法施行規則第5条(施設及び労働者に関する許可基準)は、日本の港湾運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾運送事業法施行規則第5条の条文原文は「法第六条第一項第一号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第二のとおりとする。」で始まります。
- 港湾運送事業法施行規則第5条は第二章 港湾運送事業等に置かれています。
- 港湾運送事業法施行規則の公布日は昭和34年10月1日です。
- 港湾運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾運送事業法施行規則第5条の前の条は港湾運送事業法施行規則第4条です。
- 港湾運送事業法施行規則第5条の次の条は港湾運送事業法施行規則第6条です。
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- 正式書式
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800046 - 本サイト収録
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800046/5