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港湾運送事業法施行規則 第5条(施設及び労働者に関する許可基準)

法第六条第一項第一号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第二のとおりとする。

この条文の基本情報

施設及び労働者に関する許可基準とは何ですか?

定義施設及び労働者に関する許可基準とは、港湾運送事業法施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第一項第一号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第二のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾運送事業法施行規則第5条(施設及び労働者に関する許可基準)は、日本の港湾運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港湾運送事業法施行規則第5条の条文原文は「法第六条第一項第一号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第二のとおりとする。」で始まります。
  3. 港湾運送事業法施行規則第5条は第二章 港湾運送事業等に置かれています。
  4. 港湾運送事業法施行規則の公布日は昭和34年10月1日です。
  5. 港湾運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾運送事業法施行規則第5条の前の条は港湾運送事業法施行規則第4条です。
  7. 港湾運送事業法施行規則第5条の次の条は港湾運送事業法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800046
  • 本サイト収録港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800046/5

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