港湾運送事業法施行規則 第6条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾運送事業法施行規則第6条は、日本の港湾運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾運送事業法施行規則第6条の条文原文は「削除」で始まります。
- 港湾運送事業法施行規則第6条は第二章 港湾運送事業等に置かれています。
- 港湾運送事業法施行規則の公布日は昭和34年10月1日です。
- 港湾運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾運送事業法施行規則第6条の前の条は港湾運送事業法施行規則第5条です。
- 港湾運送事業法施行規則第6条の次の条は港湾運送事業法施行規則第7条です。
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- 正式書式
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800046 - 本サイト収録
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800046/6