港湾運送事業法施行規則 第7条(運賃及び料金)
- 法第九条第一項の運賃及び料金に定める事項は、次のとおりとする。
- 一運賃及び料金の額
- 二運賃及び料金の適用方
この条文の基本情報
運賃及び料金とは何ですか?
定義運賃及び料金とは、港湾運送事業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第九条第一項の運賃及び料金に定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾運送事業法施行規則第7条(運賃及び料金)は、日本の港湾運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾運送事業法施行規則第7条の条文原文は「法第九条第一項の運賃及び料金に定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 港湾運送事業法施行規則第7条は第二章 港湾運送事業等に置かれています。
- 港湾運送事業法施行規則の公布日は昭和34年10月1日です。
- 港湾運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾運送事業法施行規則第7条の前の条は港湾運送事業法施行規則第6条です。
- 港湾運送事業法施行規則第7条の次の条は港湾運送事業法施行規則第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800046 - 本サイト収録
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800046/7