港湾運送事業法施行規則 第8条
- 法第九条第一項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の予定実施期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事業の種類
- 三港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
- 四設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の額並びにその適用方(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金の額並びにその適用方(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
- 五設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の額並びにその適用方の予定実施期日
- 2.次に掲げる場合には、前項中「当該運賃及び料金の予定実施期日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
- 一当該港湾において他の港湾運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合
- 二前号に掲げる場合のほか、法第九条第二項に該当しないものとして国土交通大臣(運賃及び料金の設定又は変更の届出の受理の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)が必要がないと認めた場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾運送事業法施行規則第8条は、日本の港湾運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾運送事業法施行規則第8条の条文原文は「法第九条第一項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の予定実施期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提…」で始まります。
- 港湾運送事業法施行規則第8条は第二章 港湾運送事業等に置かれています。
- 港湾運送事業法施行規則の公布日は昭和34年10月1日です。
- 港湾運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾運送事業法施行規則第8条の前の条は港湾運送事業法施行規則第7条です。
- 港湾運送事業法施行規則第8条の次の条は港湾運送事業法施行規則第9条です。
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- 正式書式
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800046 - 本サイト収録
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800046/8