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港湾運送事業法施行規則 第9条(港湾運送約款)

  1. 法第十一条第一項の港湾運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一運賃及び料金の収受又は払戻に関する事項
  3. 二港湾運送の引受に関する事項
  4. 三貨物の積込及び取卸に関する事項
  5. 四受取、引渡及び保管に関する事項
  6. 五港湾運送責任の始期及び終期
  7. 六免責に関する事項
  8. 七損害賠償に関する事項
  9. 八その他港湾運送約款の内容として必要な事項

この条文の基本情報

港湾運送約款とは何ですか?

定義港湾運送約款とは、港湾運送事業法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十一条第一項の港湾運送約款に定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾運送事業法施行規則第9条(港湾運送約款)は、日本の港湾運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港湾運送事業法施行規則第9条の条文原文は「法第十一条第一項の港湾運送約款に定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 港湾運送事業法施行規則第9条は第二章 港湾運送事業等に置かれています。
  4. 港湾運送事業法施行規則の公布日は昭和34年10月1日です。
  5. 港湾運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾運送事業法施行規則第9条の前の条は港湾運送事業法施行規則第8条です。
  7. 港湾運送事業法施行規則第9条の次の条は港湾運送事業法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800046
  • 本サイト収録港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800046/9

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