港湾運送事業法施行規則 第9条(港湾運送約款)
- 法第十一条第一項の港湾運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
- 一運賃及び料金の収受又は払戻に関する事項
- 二港湾運送の引受に関する事項
- 三貨物の積込及び取卸に関する事項
- 四受取、引渡及び保管に関する事項
- 五港湾運送責任の始期及び終期
- 六免責に関する事項
- 七損害賠償に関する事項
- 八その他港湾運送約款の内容として必要な事項
この条文の基本情報
港湾運送約款とは何ですか?
定義港湾運送約款とは、港湾運送事業法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十一条第一項の港湾運送約款に定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾運送事業法施行規則第9条(港湾運送約款)は、日本の港湾運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾運送事業法施行規則第9条の条文原文は「法第十一条第一項の港湾運送約款に定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 港湾運送事業法施行規則第9条は第二章 港湾運送事業等に置かれています。
- 港湾運送事業法施行規則の公布日は昭和34年10月1日です。
- 港湾運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾運送事業法施行規則第9条の前の条は港湾運送事業法施行規則第8条です。
- 港湾運送事業法施行規則第9条の次の条は港湾運送事業法施行規則第10条です。
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- 正式書式
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800046 - 本サイト収録
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800046/9