港湾運送事業法施行規則 第28条
- 法第二十二条の三第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事業の内容
- 三港湾の名称
- 四設定し、又は変更しようとする料金の額及びその適用方(変更の届出の場合は、新旧の料金の額及びその適用方(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
- 五変更の届出の場合は、変更した料金の額及びその適用方の予定実施期日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾運送事業法施行規則第28条は、日本の港湾運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾運送事業法施行規則第28条の条文原文は「法第二十二条の三第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 港湾運送事業法施行規則第28条は第二章 港湾運送事業等に置かれています。
- 港湾運送事業法施行規則の公布日は昭和34年10月1日です。
- 港湾運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾運送事業法施行規則第28条の前の条は港湾運送事業法施行規則第27条です。
- 港湾運送事業法施行規則第28条の次の条は港湾運送事業法施行規則第29条です。
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- 正式書式
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800046 - 本サイト収録
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800046/28