港湾運送事業法施行規則 第22条(意見の聴取)
- 地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する港湾運送事業の停止の命令若しくは許可の取消し又は運賃及び料金に関する変更命令について国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
- 2.前項の意見の聴取に際しては、利害関係人は、証拠を提出することができる。
- 3.地方運輸局長は、第一項の規定により意見の聴取をしようとするときは、あらかじめ、その旨を地方運輸局(運輸監理部を含む。次条第二項において同じ。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
- 4.第一項の意見の聴取は、地方運輸局長又はその指名する職員がこれを主宰する。
- 5.第一項の意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が必要があると認める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
意見の聴取とは何ですか?
定義意見の聴取とは、港湾運送事業法施行規則第22条に定められた規定で、「地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する港湾運送事業の停止の命令若しくは許可の取消し又は運賃及び料金に関する変更命令について国土交通大臣の指示があつたときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾運送事業法施行規則第22条(意見の聴取)は、日本の港湾運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾運送事業法施行規則第22条の条文原文は「地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する港湾運送事業の停止の命令若しくは許可の取消し又は運賃及び料金に関する変更命令について国土交通大臣の指示があつたときは、…」で始まります。
- 港湾運送事業法施行規則第22条は第二章 港湾運送事業等に置かれています。
- 港湾運送事業法施行規則の公布日は昭和34年10月1日です。
- 港湾運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾運送事業法施行規則第22条の前の条は港湾運送事業法施行規則第21条です。
- 港湾運送事業法施行規則第22条の次の条は港湾運送事業法施行規則第23条です。
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- 正式書式
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800046 - 本サイト収録
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800046/22