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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

知的障害者福祉法 第五章 罰則

第33条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 知的障害者福祉法第五章 罰則は、第33条の全 1 条で構成されています。
  2. 知的障害者福祉法第五章 罰則が属する知的障害者福祉法の法令番号は昭和三十五年法律第三十七号です。
  3. 知的障害者福祉法の公布日は昭和35年3月31日です。
  4. 知的障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十三条

第33条

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正当な理由がなく、第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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