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商工会法 第四章 雑則

第59条〜第61条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商工会法第四章 雑則は、第59条〜第61条の全 3 条で構成されています。
  2. 商工会法第四章 雑則が属する商工会法の法令番号は昭和三十五年法律第八十九号です。
  3. 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
  4. 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第59条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(都道府県が処理する事務)

第60条

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(経済産業大臣の権限の委任)

第61条

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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