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商工会法 第二章 商工会

第3条〜第55条・全 77 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商工会法第二章 商工会は、第3条〜第55条の全 77 条で構成されています。
  2. 商工会法第二章 商工会が属する商工会法の法令番号は昭和三十五年法律第八十九号です。
  3. 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
  4. 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(目的)

第3条

商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

(人格)

第4条

商工会は、法人とする。

(名称)

第5条

商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。

2商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。

(原則)

第6条

商工会は、営利を目的としてはならない。

2商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。

3商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。

(地区)

第7条

商工会の地区は、一の町村の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市又は二以上の市町村の区域とすることができる。

2商工業の状況により、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部又は一部とすることができる。

3商工会の地区は、他の商工会の地区又は商工会議所の地区と重複するものであつてはならない。

(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)

第8条

商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

(登記)

第9条

商工会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第10条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、商工会について準用する。

第二節 事業

(事業の範囲)

第11条

商工会は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。

一商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。

二商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

三商工業に関する調査研究を行うこと。

四商工業に関する講習会又は講演会を開催すること。

五展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。

六商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。

七商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。

八行政庁等の諮問に応じて、答申すること。

九社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。

十前各号に掲げるもののほか、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理し、その他商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(手数料及び使用料)

第12条

商工会は、定款で定めるところにより、手数料及び使用料を徴収することができる。

第三節 会員

(資格)

第13条

商工会の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

(加入)

第14条

商工会は、会員たる資格を有する者が商工会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。

2商工会に加入しようとする者は、加入につきその商工会の承諾を得、かつ、加入金を納めた時に、その商工会の会員となる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

(議決権及び選挙権)

第15条

会員は、各一個の議決権及び選挙権を有する。

2会員は、定款で定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行使することができる。

3会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行使することができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

5第二項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

(会費)

第16条

会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。

2会員は、会費の払込みについて、相殺をもつて商工会に対抗することができない。

(過怠金)

第17条

商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。

(会員権の停止)

第18条

商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、総会の議決によつてその権利の行使を停止することができる。

2前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

(脱退)

第19条

会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終りにおいて商工会を脱退することができる。

2会員は、次の場合には、脱退する。

一会員たる資格を喪失した場合

二死亡し、又は解散した場合

三除名された場合

(除名)

第20条

商工会は、次の各号の一に該当する会員を総会の議決によつて除名することができる。この場合には、商工会は、その会員に対して、その総会の会日の一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一長期間にわたつて会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員

二商工会の体面を傷つけ、又は商工会の目的遂行に反する行為を行なつた会員

三その他定款で定める理由に該当する会員

2第十八条第二項の規定は、会員の除名について準用する。

第四節 設立

(発起人)

第21条

商工会を設立するには、その会員になろうとする十五人以上の商工業者が発起人となることを要する。

(創立総会)

第22条

発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作成し、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項に規定する公告は、会日の少なくとも二週間前までに、会員たる資格を有するすべての者に対し周知させることができるように行なわなければならない。

3発起人が作成した定款、事業計画及び収支予算の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、会員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決定する。

6創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

7創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8第十五条の規定は創立総会について、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

(設立の認可)

第23条

発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。

一設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。

二第十三条本文に規定する者の二分の一以上が会員となるものであること。

三その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。

四その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。

五設立しようとする商工会が第七条第二項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。

3経済産業大臣は、第一項の認可(第七条第二項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

(認可又は不認可の通知)

第24条

経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。

(事務の引渡し)

第25条

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。

(成立の時期)

第26条

商工会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(設立の無効の訴え)

第27条

会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は、商工会の設立の無効の訴えについて準用する。

第五節 管理

(定款)

第28条

商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事業

四地区

五事務所の所在地

六会員たる資格に関する事項

七会員の加入及び脱退に関する事項

八会員の権利及び義務に関する事項

九会費に関する事項

十役員に関する事項

十一総会に関する事項

十二経理に関する事項

十三事業年度

十四公告の方法

(規約)

第29条

商工会の業務の執行について必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。

(役員)

第30条

商工会に、役員として、会長一人、副会長二人以内、理事三十人以内及び監事二人以内を置く。

2役員は、会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

3設立当時の役員は、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

(役員の職務)

第31条

会長は、商工会を代表し、その業務を総理する。

2副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

3理事は、定款で定めるところにより、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。

4監事は、商工会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

(会長の代理行為の委任)

第31条の2

会長は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(役員の任免)

第32条

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三未成年者

四拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの

(商工会と役員との関係)

第33条

商工会と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

(役員の任期)

第34条

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年六月をこえてはならない。

3役員は、再任されることができる。

(役員に欠員を生じた場合の措置)

第34条の2

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(監事の兼職の禁止)

第35条

監事は、会長、副会長、理事又は商工会の職員を兼ねてはならない。

(忠実義務)

第35条の2

役員は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、商工会のため忠実にその職務を行わなければならない。

(代表権の制限)

第36条

商工会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が商工会を代表する。

(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第37条

会長は、定款及び規約を、並びに十年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会員は、いつでも、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第38条

会長は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3会員は、いつでも、第一項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。第五十七条第四項において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

(会計帳簿等の閲覧)

第39条

会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(総会の招集)

第41条

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

第四十二条

第42条

会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

2会長は、会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三週間以内に、臨時総会を招集しなければならない。

3前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

4前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会長に到達したものとみなす。

5第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に会長が総会招集の手続をしないときは、経済産業大臣の承認を得て総会を招集することができる。会長の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。

(総会招集の手続)

第43条

総会の招集は、少なくとも会日の一週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を示し、定款に定めた方法に従つてしなければならない。

(総会の決議)

第44条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二規約の設定、変更又は廃止

三事業計画及び収支予算の決定又は変更

四その他定款で定める事項

2会長は、総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。

3定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4第二十三条第二項及び第三項並びに第二十四条の規定は、第二項の認可について準用する。

(総会の議事等)

第45条

総会は、この法律に別段の定めのある場合を除き、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3議長は、定款で定めるところによる。

4総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合は、この限りでない。

(特別の議決)

第46条

次の事項は、総会員の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一定款の変更

二解散

三合併

四会員の除名

(延期又は続行の決議)

第46条の2

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の規定は、適用しない。

(議事録)

第46条の3

総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)

第47条

会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。

(総代会)

第48条

会員の総数が二百人をこえる商工会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。

3総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が五百人をこえる商工会にあつては、百人)を下つてはならない。

4総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5総会に関する規定は、総代会について準用する。ただし、総代会においては、総代の選挙をし、又は解散若しくは合併の議決をすることはできない。

第六節 監督

(決算関係書類の提出)

第49条

商工会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。

(報告及び検査)

第50条

経済産業大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、商工会に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、商工会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(警告等)

第51条

経済産業大臣は、商工会の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の一に掲げる処分をすることができる。

一業務の一部の停止

二設立の認可の取消し

2経済産業大臣は、商工会が第二十三条第二項第二号に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお当該要件をみたすことが困難であると認めるときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

3経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会に対して、第七条第一項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。

4経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

5経済産業大臣は、第一項又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第三項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長の意見をきかなければならない。

第七節 解散及び清算

(解散)

第52条

商工会は、次の場合には、解散する。

一総会において解散の決議をした場合

二合併した場合

三破産手続開始の決定があつた場合

四設立の認可を取り消された場合

2商工会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(合併の手続)

第52条の2

商工会が合併しようとするときは、各商工会の総会の議決を経なければならない。

2合併をするには、申請書に合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会(以下この条において「新商工会」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、新商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。

一第二十三条第二項各号に掲げる要件に適合すること。

二新商工会が第七条第二項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その合併により新商工会の事業が合併前の商工会の事業に比して著しく効率的なものとなること。

4合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5第二十三条第三項及び第二十四条の規定は、第二項の認可について準用する。

第五十二条の三

第52条の3

商工会は、合併を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

2商工会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

第五十二条の四

第52条の4

債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

2債権者が異議を述べたときは、商工会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第五十二条の五

第52条の5

合併によつて商工会を設立するには、各商工会がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3第四十六条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。

4第三十条第二項本文の規定は、第一項の規定による役員の選任について準用する。

(合併の時期及び効果)

第52条の6

商工会の合併は、合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。

2合併後存続する商工会又は合併によつて成立した商工会は、合併によつて消滅した商工会の権利義務(その商工会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

(合併の無効の訴え)

第52条の7

会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は商工会の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。

(商工会についての破産手続の開始)

第52条の8

商工会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2前項に規定する場合には、会長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

(清算中の商工会の能力)

第52条の9

解散した商工会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第53条

清算人は、第五十二条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第四号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。

(裁判所による清算人の選任)

第53条の2

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第53条の3

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の職務及び権限)

第53条の4

清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第53条の5

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第53条の6

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の商工会についての破産手続の開始)

第53条の7

清算中に商工会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中の商工会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中の商工会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(財産処分の方法等)

第54条

清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

3残余財産は、商工会又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させなければならない。

4第二十四条の規定は、第一項及び第二項の認可について準用する。

(裁判所による監督)

第54条の2

商工会の清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

(清算結了の届出)

第54条の3

清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(清算の監督等に関する事件の管轄)

第54条の4

商工会の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第54条の5

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第54条の6

裁判所は、第五十三条の二の規定により清算人を選任した場合には、商工会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(検査役の選任)

第55条

裁判所は、商工会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「商工会及び検査役」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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