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商工会法 第32条(役員の任免)

  1. 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
  3. 一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
  4. 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  5. 三未成年者
  6. 四拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの

この条文の基本情報

役員の任免とは何ですか?

定義役員の任免とは、商工会法第32条に定められた規定で、「役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会法第32条(役員の任免)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
  2. 商工会法第32条の条文原文は「役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。」で始まります。
  3. 商工会法第32条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
  5. 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会法第32条の前の条は商工会法第31条の2です。
  7. 商工会法第32条の次の条は商工会法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089
  • 本サイト収録商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/32

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