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商工会法 第52条(解散)

  1. 商工会は、次の場合には、解散する。
  2. 一総会において解散の決議をした場合
  3. 二合併した場合
  4. 三破産手続開始の決定があつた場合
  5. 四設立の認可を取り消された場合
  6. 2.商工会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

解散とは何ですか?

定義解散とは、商工会法第52条に定められた規定で、「商工会は、次の場合には、解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会法第52条(解散)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
  2. 商工会法第52条の条文原文は「商工会は、次の場合には、解散する。」で始まります。
  3. 商工会法第52条は第七節 解散及び清算に置かれています。
  4. 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
  5. 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会法第52条の前の条は商工会法第51条です。
  7. 商工会法第52条の次の条は商工会法第52条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089
  • 本サイト収録商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/52

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