商工会法 第52条(解散)
- 商工会は、次の場合には、解散する。
- 一総会において解散の決議をした場合
- 二合併した場合
- 三破産手続開始の決定があつた場合
- 四設立の認可を取り消された場合
- 2.商工会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、商工会法第52条に定められた規定で、「商工会は、次の場合には、解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第52条(解散)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第52条の条文原文は「商工会は、次の場合には、解散する。」で始まります。
- 商工会法第52条は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第52条の前の条は商工会法第51条です。
- 商工会法第52条の次の条は商工会法第52条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/52