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商工会法 第46条(特別の議決)

  1. 次の事項は、総会員の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
  2. 一定款の変更
  3. 二解散
  4. 三合併
  5. 四会員の除名

この条文の基本情報

特別の議決とは何ですか?

定義特別の議決とは、商工会法第46条に定められた規定で、「次の事項は、総会員の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会法第46条(特別の議決)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
  2. 商工会法第46条の条文原文は「次の事項は、総会員の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
  3. 商工会法第46条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
  5. 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会法第46条の前の条は商工会法第45条です。
  7. 商工会法第46条の次の条は商工会法第46条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089
  • 本サイト収録商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/46

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