商工会法 第45条(総会の議事等)
- 総会は、この法律に別段の定めのある場合を除き、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
- 2.総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3.議長は、定款で定めるところによる。
- 4.総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議事等とは何ですか?
定義総会の議事等とは、商工会法第45条に定められた規定で、「総会は、この法律に別段の定めのある場合を除き、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第45条(総会の議事等)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第45条の条文原文は「総会は、この法律に別段の定めのある場合を除き、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。」で始まります。
- 商工会法第45条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第45条の前の条は商工会法第44条です。
- 商工会法第45条の次の条は商工会法第46条です。
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- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/45