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商工会法 第44条(総会の決議)

  1. 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
  2. 一定款の変更
  3. 二規約の設定、変更又は廃止
  4. 三事業計画及び収支予算の決定又は変更
  5. 四その他定款で定める事項
  6. 2.会長は、総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。
  7. 3.定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  8. 4.第二十三条第二項及び第三項並びに第二十四条の規定は、第二項の認可について準用する。

この条文の基本情報

総会の決議とは何ですか?

定義総会の決議とは、商工会法第44条に定められた規定で、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会法第44条(総会の決議)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
  2. 商工会法第44条の条文原文は「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
  3. 商工会法第44条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
  5. 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会法第44条の前の条は商工会法第43条です。
  7. 商工会法第44条の次の条は商工会法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089
  • 本サイト収録商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/44

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