商工会法 第53条の4(清算人の職務及び権限)
- 清算人の職務は、次のとおりとする。
- 一現務の結了
- 二債権の取立て及び債務の弁済
- 三残余財産の引渡し
- 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
この条文の基本情報
清算人の職務及び権限とは何ですか?
定義清算人の職務及び権限とは、商工会法第53条の4に定められた規定で、「清算人の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第53条の4(清算人の職務及び権限)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第53条の4の条文原文は「清算人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 商工会法第53条の4は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第53条の4の前の条は商工会法第53条の3です。
- 商工会法第53条の4の次の条は商工会法第53条の5です。
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- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第53条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/53_4