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商工会法 第53条の3(清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

この条文の基本情報

清算人の解任とは何ですか?

定義清算人の解任とは、商工会法第53条の3に定められた規定で、「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会法第53条の3(清算人の解任)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
  2. 商工会法第53条の3の条文原文は「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」で始まります。
  3. 商工会法第53条の3は第七節 解散及び清算に置かれています。
  4. 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
  5. 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会法第53条の3の前の条は商工会法第53条の2です。
  7. 商工会法第53条の3の次の条は商工会法第53条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第53条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089
  • 本サイト収録商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/53_3

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