商工会法 第8条(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合に伴う地区の特例とは何ですか?
定義市町村の廃置分合に伴う地区の特例とは、商工会法第8条に定められた規定で、「商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会が解散し、若しくは合併する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第8条(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第8条の条文原文は「商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会が解散し、若しくは合併する…」で始まります。
- 商工会法第8条は第一節 通則に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第8条の前の条は商工会法第7条です。
- 商工会法第8条の次の条は商工会法第9条です。
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- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/8