商工会法 第7条(地区)
- 商工会の地区は、一の町村の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市又は二以上の市町村の区域とすることができる。
- 2.商工業の状況により、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部又は一部とすることができる。
- 3.商工会の地区は、他の商工会の地区又は商工会議所の地区と重複するものであつてはならない。
この条文の基本情報
地区とは何ですか?
定義地区とは、商工会法第7条に定められた規定で、「商工会の地区は、一の町村の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市又は二以上の市町村の区域とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第7条(地区)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第7条の条文原文は「商工会の地区は、一の町村の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市又は二以上の市町村の区域とすることができる。」で始まります。
- 商工会法第7条は第一節 通則に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第7条の前の条は商工会法第6条です。
- 商工会法第7条の次の条は商工会法第8条です。
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- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/7