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商工会法 第41条(総会の招集)

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

この条文の基本情報

総会の招集とは何ですか?

定義総会の招集とは、商工会法第41条に定められた規定で、「会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会法第41条(総会の招集)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
  2. 商工会法第41条の条文原文は「会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
  3. 商工会法第41条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
  5. 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会法第41条の前の条は商工会法第40条です。
  7. 商工会法第41条の次の条は商工会法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089
  • 本サイト収録商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/41

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