商工会法 第39条(会計帳簿等の閲覧)
会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
この条文の基本情報
会計帳簿等の閲覧とは何ですか?
定義会計帳簿等の閲覧とは、商工会法第39条に定められた規定で、「会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第39条(会計帳簿等の閲覧)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第39条の条文原文は「会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。」で始まります。
- 商工会法第39条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第39条の前の条は商工会法第38条です。
- 商工会法第39条の次の条は商工会法第40条です。
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- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/39