商工会法 第53条(清算人)
清算人は、第五十二条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第四号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、商工会法第53条に定められた規定で、「清算人は、第五十二条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第四号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第53条(清算人)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第53条の条文原文は「清算人は、第五十二条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第四号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。」で始まります。
- 商工会法第53条は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第53条の前の条は商工会法第52条の9です。
- 商工会法第53条の次の条は商工会法第53条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/53