商工会法 第28条(定款)
- 商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事業
- 四地区
- 五事務所の所在地
- 六会員たる資格に関する事項
- 七会員の加入及び脱退に関する事項
- 八会員の権利及び義務に関する事項
- 九会費に関する事項
- 十役員に関する事項
- 十一総会に関する事項
- 十二経理に関する事項
- 十三事業年度
- 十四公告の方法
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、商工会法第28条に定められた規定で、「商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第28条(定款)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第28条の条文原文は「商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 商工会法第28条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第28条の前の条は商工会法第27条です。
- 商工会法第28条の次の条は商工会法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/28