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商工会法 第28条(定款)

  1. 商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事業
  5. 四地区
  6. 五事務所の所在地
  7. 六会員たる資格に関する事項
  8. 七会員の加入及び脱退に関する事項
  9. 八会員の権利及び義務に関する事項
  10. 九会費に関する事項
  11. 十役員に関する事項
  12. 十一総会に関する事項
  13. 十二経理に関する事項
  14. 十三事業年度
  15. 十四公告の方法

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、商工会法第28条に定められた規定で、「商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会法第28条(定款)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
  2. 商工会法第28条の条文原文は「商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 商工会法第28条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
  5. 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会法第28条の前の条は商工会法第27条です。
  7. 商工会法第28条の次の条は商工会法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089
  • 本サイト収録商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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