商工会法 第37条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
- 会長は、定款及び規約を、並びに十年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.会員は、いつでも、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
この条文の基本情報
定款その他の書類の備付け及び閲覧とは何ですか?
定義定款その他の書類の備付け及び閲覧とは、商工会法第37条に定められた規定で、「会長は、定款及び規約を、並びに十年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第37条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第37条の条文原文は「会長は、定款及び規約を、並びに十年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 商工会法第37条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第37条の前の条は商工会法第36条です。
- 商工会法第37条の次の条は商工会法第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/37