商工会法 第53条の7(清算中の商工会についての破産手続の開始)
- 清算中に商工会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
- 2.清算人は、清算中の商工会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
- 3.前項に規定する場合において、清算中の商工会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
- 4.第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
この条文の基本情報
清算中の商工会についての破産手続の開始とは何ですか?
定義清算中の商工会についての破産手続の開始とは、商工会法第53条の7に定められた規定で、「清算中に商工会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第53条の7(清算中の商工会についての破産手続の開始)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第53条の7の条文原文は「清算中に商工会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 商工会法第53条の7は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第53条の7の前の条は商工会法第53条の6です。
- 商工会法第53条の7の次の条は商工会法第54条です。
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- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第53条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第53条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/53_7