商工会法 第53条の6(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
この条文の基本情報
期間経過後の債権の申出とは何ですか?
定義期間経過後の債権の申出とは、商工会法第53条の6に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第53条の6(期間経過後の債権の申出)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第53条の6の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」で始まります。
- 商工会法第53条の6は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第53条の6の前の条は商工会法第53条の5です。
- 商工会法第53条の6の次の条は商工会法第53条の7です。
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- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第53条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第53条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/53_6