商工会法 第48条(総代会)
- 会員の総数が二百人をこえる商工会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
- 2.総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
- 3.総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が五百人をこえる商工会にあつては、百人)を下つてはならない。
- 4.総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 5.総会に関する規定は、総代会について準用する。ただし、総代会においては、総代の選挙をし、又は解散若しくは合併の議決をすることはできない。
この条文の基本情報
総代会とは何ですか?
定義総代会とは、商工会法第48条に定められた規定で、「会員の総数が二百人をこえる商工会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第48条(総代会)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第48条の条文原文は「会員の総数が二百人をこえる商工会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」で始まります。
- 商工会法第48条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第48条の前の条は商工会法第47条です。
- 商工会法第48条の次の条は商工会法第49条です。
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- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/48