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商工会法 第48条(総代会)

  1. 会員の総数が二百人をこえる商工会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
  2. 2.総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
  3. 3.総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が五百人をこえる商工会にあつては、百人)を下つてはならない。
  4. 4.総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
  5. 5.総会に関する規定は、総代会について準用する。ただし、総代会においては、総代の選挙をし、又は解散若しくは合併の議決をすることはできない。

この条文の基本情報

総代会とは何ですか?

定義総代会とは、商工会法第48条に定められた規定で、「会員の総数が二百人をこえる商工会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会法第48条(総代会)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
  2. 商工会法第48条の条文原文は「会員の総数が二百人をこえる商工会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」で始まります。
  3. 商工会法第48条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
  5. 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会法第48条の前の条は商工会法第47条です。
  7. 商工会法第48条の次の条は商工会法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089
  • 本サイト収録商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/48

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