商工会法 第4条(人格)
商工会は、法人とする。
この条文の基本情報
人格とは何ですか?
定義人格とは、商工会法第4条に定められた規定で、「商工会は、法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第4条(人格)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第4条の条文原文は「商工会は、法人とする。」で始まります。
- 商工会法第4条は第一節 通則に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第4条の前の条は商工会法第3条です。
- 商工会法第4条の次の条は商工会法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/4