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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

航空機工業振興法施行令

  • 昭和三十五年政令第二百九十四号・政令・公布 昭和35年12月1日・本則2条/附則14条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機工業振興法施行令の法令番号は昭和三十五年政令第二百九十四号です。
  2. 航空機工業振興法施行令の法令種別は政令です。
  3. 航空機工業振興法施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
  4. 航空機工業振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空機工業振興法施行令は全 16 条です。
  6. 航空機工業振興法施行令の内訳は本則 2 条、附則 14 条です。
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第2条(国有試験研究施設の減額使用)別タブで開く ›

前条に規定する国有の試験研究施設は、航空機等(法第二条第一項に規定する航空機等をいう。以下同じ。)に関する試験研究であつて航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため当該国有の試験研究施設を使用して行うことが特に必要であると経済産業大臣が認定をしたものについては、当該試験研究を行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

2経済産業大臣は、前項の認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3第一項の認定に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十六年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、航空機工業振興法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月三日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成五年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

本文附則

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。

2この政令の施行の際現に従前の防衛省の防衛調達審議会(以下「旧防衛調達審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第十一条の規定による改正後の防衛調達審議会令(以下「新防衛調達審議会令」という。)第二条の規定により防衛装備庁の防衛調達審議会(次項において「新防衛調達審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛調達審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧防衛調達審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3この政令の施行の際現に旧防衛調達審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛調達審議会令第四条第一項の規定により新防衛調達審議会の会長として選任されたものとみなす。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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