航空機工業振興法施行令 第2条(国有試験研究施設の減額使用)
- 前条に規定する国有の試験研究施設は、航空機等(法第二条第一項に規定する航空機等をいう。以下同じ。)に関する試験研究であつて航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため当該国有の試験研究施設を使用して行うことが特に必要であると経済産業大臣が認定をしたものについては、当該試験研究を行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
- 3.第一項の認定に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
国有試験研究施設の減額使用とは何ですか?
定義国有試験研究施設の減額使用とは、航空機工業振興法施行令第2条に定められた規定で、「前条に規定する国有の試験研究施設は、航空機等(法第二条第一項に規定する航空機等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法施行令第2条(国有試験研究施設の減額使用)は、日本の航空機工業振興法施行令に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法施行令第2条の条文原文は「前条に規定する国有の試験研究施設は、航空機等(法第二条第一項に規定する航空機等をいう。」で始まります。
- 航空機工業振興法施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
- 航空機工業振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法施行令第2条の前の条は航空機工業振興法施行令第1条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法施行令(昭和三十五年政令第二百九十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000294 - 本サイト収録
航空機工業振興法施行令(昭和三十五年政令第二百九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000294/2
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