航空機工業振興法施行令 第1条(国有試験研究施設の範囲)
- 航空機工業振興法(以下「法」という。)第十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
- 一防衛装備庁航空装備研究所
- 二防衛装備庁陸上装備研究所
この条文の基本情報
国有試験研究施設の範囲とは何ですか?
定義国有試験研究施設の範囲とは、航空機工業振興法施行令第1条に定められた規定で、「航空機工業振興法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法施行令第1条(国有試験研究施設の範囲)は、日本の航空機工業振興法施行令に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法施行令第1条の条文原文は「航空機工業振興法(以下「法」という。」で始まります。
- 航空機工業振興法施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
- 航空機工業振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法施行令第1条の次の条は航空機工業振興法施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空機工業振興法施行令(昭和三十五年政令第二百九十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000294 - 本サイト収録
航空機工業振興法施行令(昭和三十五年政令第二百九十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000294/1
航空機工業振興法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。