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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令

  • 昭和三十六年政令第百九十八号・政令・公布 昭和36年6月16日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令の法令番号は昭和三十六年政令第百九十八号です。
  2. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令の公布日は昭和36年6月16日です。
  4. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令は全 3 条です。
  6. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(旧日本医療団職員の範囲)別タブで開く ›

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法」という。)附則第四十一条第一項に規定する公務員に相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。

一旧日本医療団職制による参事、技師、副参事、書記又は技手である職員

二旧日本医療団医療施設職制による施設の長又は医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事若しくは書記である職員

附則
本文附則

この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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