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恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令 第1条(旧日本医療団職員の範囲)

  1. 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法」という。)附則第四十一条第一項に規定する公務員に相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
  2. 一旧日本医療団職制による参事、技師、副参事、書記又は技手である職員
  3. 二旧日本医療団医療施設職制による施設の長又は医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事若しくは書記である職員

この条文の基本情報

旧日本医療団職員の範囲とは何ですか?

定義旧日本医療団職員の範囲とは、恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令第1条に定められた規定で、「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令第1条(旧日本医療団職員の範囲)は、日本の恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令に含まれる条文です。
  2. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令第1条の条文原文は「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。」で始まります。
  3. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令の公布日は昭和36年6月16日です。
  4. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令第1条の次の条は恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令(昭和三十六年政令第百九十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000198
  • 本サイト収録恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令(昭和三十六年政令第百九十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000198/1

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