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恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令 第2条(法附則第四十二条第三項の俸給の額)

法附則第四十二条第三項に規定する政令で定める額は、六千二百円とする。

この条文の基本情報

法附則第四十二条第三項の俸給の額とは何ですか?

定義法附則第四十二条第三項の俸給の額とは、恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令第2条に定められた規定で、「法附則第四十二条第三項に規定する政令で定める額は、六千二百円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令第2条(法附則第四十二条第三項の俸給の額)は、日本の恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令に含まれる条文です。
  2. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令第2条の条文原文は「法附則第四十二条第三項に規定する政令で定める額は、六千二百円とする。」で始まります。
  3. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令の公布日は昭和36年6月16日です。
  4. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令第2条の前の条は恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令(昭和三十六年政令第百九十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000198
  • 本サイト収録恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令(昭和三十六年政令第百九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000198/2

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