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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

児童扶養手当法施行規則 第三章 雑則

第25条〜第28条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童扶養手当法施行規則第三章 雑則は、第25条〜第28条の全 4 条で構成されています。
  2. 児童扶養手当法施行規則第三章 雑則が属する児童扶養手当法施行規則の法令番号は昭和三十六年厚生省令第五十一号です。
  3. 児童扶養手当法施行規則の公布日は昭和36年12月7日です。
  4. 児童扶養手当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(口頭による請求)

第25条

別タブ ↗

市町村長は、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者、届出者又は申請者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによつて、同章に規定する請求書、届書又は申請書の受理にかえることができる。

2前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。

(添付書類の省略等)

第26条

別タブ ↗

対象児童の父又は母が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(障害の程度が同法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者に支給されるものに限る。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(障害の程度が同法別表に定める一級に該当する者に支給されるものに限る。)の支給を受けることができるときは、第一条の児童扶養手当認定請求書又は第二条の児童扶養手当額改定請求書に添えるべき第一条第四号に掲げる書類等を添えることを要しない。

2手当の支給機関は、障害の状態にある児童、受給資格者又は受給資格者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該児童受給資格者又は受給資格者の親族の障害の状態が固定している等の事情により当該障害の状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該障害の状態に関する診断書を省略させることができる。

3第一条の児童扶養手当認定請求書、第三条の二第一項及び第二項(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当支給停止関係届、第三条の五の所得状況届(第十二条の三において準用する場合を含む。)並びに第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当現況届を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出する場合において、当該請求書又は届書に添えるべき第一条第七号イ、ロ及びニ(2)並びに第八号イ及びロに規定する町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは全部支給停止者の住所地の町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。この場合において、町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該請求書又は届書に記載しなければならない。

4手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

5第一章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。

6第一章の規定により請求書又は届書に第一条第九号イからニまでに規定する証明書又は同条第十号イ若しくはロに規定する証明書を添えて提出しなければならない場合において、公的年金給付の受給状況又は遺族補償等の受給状況を明らかにすることができる書類を添えることにより当該関係事項の全てを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。

7手当の支給機関は、第一章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(経由の省略)

第27条

別タブ ↗

都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第十四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を町村長を経由しないで提出させることができる。児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。

2都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第二十三条(第二十四条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を町村長を経由しないで交付することができる。児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。

(身分を示す証明書)

第28条

別タブ ↗

法第二十九条第三項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第十六号による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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