ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

児童扶養手当法施行規則 第一章 認定の請求及び届出等

第1条〜第14条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童扶養手当法施行規則第一章 認定の請求及び届出等は、第1条〜第14条の全 20 条で構成されています。
  2. 児童扶養手当法施行規則第一章 認定の請求及び届出等が属する児童扶養手当法施行規則の法令番号は昭和三十六年厚生省令第五十一号です。
  3. 児童扶養手当法施行規則の公布日は昭和36年12月7日です。
  4. 児童扶養手当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認定の請求)

第1条

別タブ ↗

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第六条の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。

一受給資格者及びその者が監護し、かつ、生計を同じくする児童、その者が監護する児童又はその者が養育する児童であつて、法第四条に定める要件に該当するもの(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し

21_2 受給資格者が父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

二受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

三受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

四対象児童の父又は母が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「令」という。)別表第二に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等

一当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第二号)

二当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真

五次のいずれかに該当することによつて請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類

一対象児童の父又は母の生死が明らかでないこと。

二対象児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていること。

三対象児童の父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(それぞれ当該対象児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けたこと。

四対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていること。

六対象児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等

一当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

二当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真

七受給資格者の前年(一月から九月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等

一所得の額(令第三条及び第四条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族を除く。次号イにおいて同じ。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)

二受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

三受給資格者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

四受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類

五受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等

六受給資格者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書(様式第三号)

八配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類

一所得の額並びに法第十条又は第十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにすることができる書類)

二当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

三当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

四当該配偶者又は当該扶養義務者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書

九対象児童が法第十三条の二第一項各号(受給資格者が母又は養育者であるときは第三号を除き、受給資格者が父であるときは第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書

一当該対象児童が法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付を受けることができる場合には、当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書

二当該対象児童が法第十三条の二第一項第二号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書

三当該対象児童が法第十三条の二第一項第三号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書

四当該対象児童が法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書

十受給資格者が法第十三条の二第二項各号又は第三項のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書

一当該受給資格者が法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は障害基礎年金等を受けることができる場合には、それぞれ当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書又は当該障害基礎年金等の額についての当該障害基礎年金等の支給を行う者の証明書

二当該受給資格者が法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書

(手当額の改定の請求及び届出)

第2条

別タブ ↗

法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。

一戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し

二前条第一号の二から第三号まで、第六号、第九号又は第十号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類等

三前条第四号又は第五号に該当する場合であつて、新たな対象児童の父又は母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号に掲げる書類等

第三条

第3条

別タブ ↗

手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第八条第三項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届(様式第五号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

(支給停止に関する届出)

第3条の2

別タブ ↗

受給者は、法第九条第一項、第十条又は第十一条の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、十四日以内に、児童扶養手当支給停止関係届(様式第五号の二)を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第八号に掲げる書類その他の当該事由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

2受給者は、法第九条第一項の規定により手当の一部を受けないこととなつている事由が消滅したときは、十四日以内に、児童扶養手当支給停止関係届を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第七号に掲げる書類その他の当該事由が消滅したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3受給者は、法第十二条第一項の規定により法第九条第一項の規定を適用しない事由が生じたときは、十四日以内に、児童扶養手当被災状況書を手当の支給機関に提出しなければならない。

第三条の三

第3条の3

別タブ ↗

受給者は、法第十三条の二の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、十四日以内に、公的年金給付等受給状況届(様式第五号の三)を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第九号又は第十号に掲げる証明書を添えなければならない。

2受給者は、法第十三条の二の規定により手当の一部を受けないこととなつている事由が消滅したとき又は当該事由の内容に変更が生じたときは、十四日以内に、公的年金給付等受給状況届を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第九号又は第十号に掲げる証明書を添えなければならない。

(一部支給停止の適用除外に関する届出)

第3条の4

別タブ ↗

受給資格者(養育者を除く。以下この条、第二十四条の五第三項、第二十四条の六及び第二十六条第二項において同じ。)は、法第十三条の三第一項に規定する期間が満了する月の翌月以降において、令第八条各号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であつて、法第十三条の三第二項の規定の適用を受けようとするときは、当該適用を受けようとする月(以下「適用除外事由発生月」という。)の属する年の八月一日(適用除外事由発生月が八月から十月までのいずれかの月である場合にあつてはそれぞれその三月前の月の初日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の八月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては、当該年の九月三十日。第一号において同じ。)までに、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(様式第五号の四)を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他当該事由が生じていること又は生ずる見込みであることを明らかにできる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

一令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の六月一日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては当該年の五月一日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の六月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日までのいずれかの時において、イに掲げる場合にあつては就業していること、ロに掲げる場合にあつては求職活動をしていること、ハに掲げる場合にあつては第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。)

一就業している場合雇用されていることを証明することができる書類の写し又は受給資格者が事業主であること若しくは在宅就業等を行つていることを証する書類その他の受給資格者が就業していることを明らかにできる書類

二求職活動をしている場合次に掲げるいずれかの書類

三第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしている場合公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図つていることを明らかにできる書類

二令第八条第二号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

三令第八条第三号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等

一第二十四条の五第三項第一号に該当する場合又は該当する見込みである場合医師又は歯科医師の診断書その他の疾病、負傷又は要介護状態にあることにより受給資格者が就業することが困難であることを明らかにできる書類等

二第二十四条の五第三項第二号に該当する場合又は該当する見込みである場合次に掲げるいずれかの書類等

2現に法第十三条の三第二項の規定の適用を受けている受給資格者であつて、引き続き同項の規定の適用を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他令第八条各号に掲げる事由が生じていることを明らかにできる書類等を添えて、毎年八月一日から同月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、同項の規定により当該書類等が既に提出されているときは、当該書類等については、この限りでない。

一令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合前項第一号イからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の六月一日から八月三十一日までのいずれかの時において、当該イに掲げる場合にあつては就業していること、当該ロに掲げる場合にあつては求職活動をしていること、当該ハに掲げる場合にあつては第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。)

二令第八条第二号に掲げる事由に該当する場合前項第二号に掲げる書類等

三令第八条第三号に掲げる事由に該当する場合前項第三号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等

3前項に規定する受給資格者であつて、法第二十八条の二第一項又は第二項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受けたものについては、前項中「から同月三十一日まで」とあり、及び同項第一号中「から八月三十一日まで」とあるのは、「から九月三十日まで」とする。

4前各項の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及びこれに添付する書類等の提出について、やむを得ない事情により期限までに提出できなかつた場合は、その事情が消滅してから速やかに提出しなければならない。

(所得状況の届出)

第3条の5

別タブ ↗

七月から九月までの間に法第六条の規定による認定の請求をした者は、児童扶養手当所得状況届(様式第五号の五)に第一条第七号(ヘを除く。)及び第八号(ニを除く。)に掲げる書類等(同条第七号柱書の規定にかかわらず、前年の所得に係るもの。)を添えて、当該請求をした日からその年の十月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

(現況の届出)

第4条

別タブ ↗

受給者は、児童扶養手当現況届(様式第六号)に第一条第七号(ヘを除く。)及び第八号(ニを除く。)並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年(前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。)八月一日から同月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、対象児童の父又は母が第三号の二イに該当する場合であつて、既に同号イに掲げる書類を提出しているときは、当該書類については、この限りでない。

一受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し

21_2 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

二受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

三受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

33_2 受給者が法第九条第一項に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類

一対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本

二対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類

三対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類

四対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

四受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類

五受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

六受給者が令第一条の二第三号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類

七受給者が令第一条の二第五号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第五号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

(障害の状態の届出)

第4条の2

別タブ ↗

受給者は、手当の支給が行われている児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した場合であつて、当該児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあるときは、速やかに、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、第一条第六号又は第二条第二号の規定により、当該児童の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書が既に提出されているときは、この限りでない。

(氏名変更の届出)

第5条

別タブ ↗

受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

一変更前及び変更後の氏名

二児童扶養手当証書の番号

(住所変更の届出)

第6条

別タブ ↗

受給者は、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届書を変更前の手当の支給機関に提出しなければならない。

一変更前及び変更後の住所

二住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の転出の予定年月日

三児童扶養手当証書の番号

2受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を手当の支給機関(手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の手当の支給機関)に提出しなければならない。この場合において、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の住所地の世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。

一前項第一号及び第三号に掲げる事項

二住民基本台帳法第二十二条第一項第三号の転入をした年月日

(証書の再交付の申請)

第9条

別タブ ↗

受給者は、児童扶養手当証書を破り、又は汚したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。

2前項の申請をするには、児童扶養手当証書の番号を記載した申請書を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した児童扶養手当証書を申請書に添えなければならない。

(証書の亡失の届出等)

第10条

別タブ ↗

受給者は、児童扶養手当証書を失つたときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届(様式第八号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

2受給者は、前項の届出をした後、失つた児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、これを手当の支給機関に返納しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第11条

別タブ ↗

受給者は、法第四条に定める手当の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届(様式第九号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第12条

別タブ ↗

受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

一氏名

二死亡した年月日

三児童扶養手当証書の番号

(届書等の記載事項)

第12条の2

別タブ ↗

第五条、第六条、第九条及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の年月日を記載しなければならない。

(準用)

第12条の3

別タブ ↗

第三条から第六条まで(第三条の二第一項、第三条の三第一項、第三条の四、第五条第二号及び第六条第一項第三号を除く。)、第十一条から前条まで(第十二条第三号を除く。)及び第十四条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部の支給を受けていないもの(以下「全部支給停止者」という。)について準用する。この場合において、第三条の二第二項中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項、第十条、第十一条又は第十三条の二」と、「一部」とあるのは「全部」と、第三条の二第三項中「第九条第一項」とあるのは「第九条から第十一条まで又は第十三条の二」と、第四条の二中「手当の支給が行われている児童」とあるのは「法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部の支給が行われていない児童」と、第六条第二項第一号中「前項第一号及び第三号」とあるのは「前項第一号」と、第十二条の二中「、第九条及び前条の届書又は申請書」とあるのは「及び前条の届書」と、第十四条中「、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書」とあるのは「又は診断書」と、「提出又は返納する場合」とあるのは「提出する場合」と読み替えるものとする。

(未支払の手当の請求)

第12条の4

別タブ ↗

法第十六条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払児童扶養手当請求書(様式第十号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

(証書の添付)

第13条

別タブ ↗

第二条から第三条の四まで、第四条から第五条まで、第六条第二項、第十一条及び第十二条の規定によつて請求書、届書又は診断書を手当の支給機関に提出する場合においては、その請求書、届書又は診断書に、児童扶養手当証書を添えなければならない。

(町村長の経由)

第14条

別タブ ↗

この章の規定によつて請求書、届書、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出又は返納する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。

児童扶養手当法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる