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児童扶養手当法施行規則 第2条(手当額の改定の請求及び届出)

  1. 法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。
  2. 一戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
  3. 二前条第一号の二から第三号まで、第六号、第九号又は第十号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類等
  4. 三前条第四号又は第五号に該当する場合であつて、新たな対象児童の父又は母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号に掲げる書類等

この条文の基本情報

手当額の改定の請求及び届出とは何ですか?

定義手当額の改定の請求及び届出とは、児童扶養手当法施行規則第2条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法施行規則第2条(手当額の改定の請求及び届出)は、日本の児童扶養手当法施行規則に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法施行規則第2条の条文原文は「法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給…」で始まります。
  3. 児童扶養手当法施行規則第2条は第一章 認定の請求及び届出等に置かれています。
  4. 児童扶養手当法施行規則の公布日は昭和36年12月7日です。
  5. 児童扶養手当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童扶養手当法施行規則第2条の前の条は児童扶養手当法施行規則第1条です。
  7. 児童扶養手当法施行規則第2条の次の条は児童扶養手当法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100051
  • 本サイト収録児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100051/2

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