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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令

  • 昭和三十七年自治省令第十二号・省令・公布 昭和37年7月7日・本則2条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令の法令番号は昭和三十七年自治省令第十二号です。
  2. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令の公布日は昭和37年7月7日です。
  4. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令は全 7 条です。
  6. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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第1条別タブで開く ›

低開発地域工業開発促進法施行令(昭和三十七年政令第三十六号)第三条第一号の当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額とする。

一その行なう主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

二前号以外の場合

2鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行なう法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

第2条別タブで開く ›

前条第一項の従業者の数及び固定資産の価額並びに同条第二項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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