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低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令 第1条

  1. 低開発地域工業開発促進法施行令(昭和三十七年政令第三十六号)第三条第一号の当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額とする。
  2. 一その行なう主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
  3. 二前号以外の場合
  4. 2.鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行なう法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令第1条は、日本の低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令に含まれる条文です。
  2. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令第1条の条文原文は「低開発地域工業開発促進法施行令(昭和三十七年政令第三十六号)第三条第一号の当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分…」で始まります。
  3. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令の公布日は昭和37年7月7日です。
  4. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令第1条の次の条は低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令(昭和三十七年自治省令第十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008012
  • 本サイト収録低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令(昭和三十七年自治省令第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008012/1

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