受講中の講座ブックマーク無料で登録

低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令 第2条

前条第一項の従業者の数及び固定資産の価額並びに同条第二項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令第2条は、日本の低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令に含まれる条文です。
  2. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令第2条の条文原文は「前条第一項の従業者の数及び固定資産の価額並びに同条第二項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十…」で始まります。
  3. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令の公布日は昭和37年7月7日です。
  4. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令第2条の前の条は低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令(昭和三十七年自治省令第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008012
  • 本サイト収録低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令(昭和三十七年自治省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008012/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›