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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

海上保安庁職員服制

  • 昭和三十七年運輸省令第三十一号・省令・公布 昭和37年6月8日・本則4条/附則15条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上保安庁職員服制の法令番号は昭和三十七年運輸省令第三十一号です。
  2. 海上保安庁職員服制の法令種別は省令です。
  3. 海上保安庁職員服制の公布日は昭和37年6月8日です。
  4. 海上保安庁職員服制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上保安庁職員服制は全 19 条です。
  6. 海上保安庁職員服制の内訳は本則 4 条、附則 15 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(そで章等)別タブで開く ›

制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。

2制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。

附則
本文附則

この省令は、昭和三十七年六月十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2改正前の海上保安庁職員服制別表第一の規定による第一種制服の上衣及びズボン、第三種制服のズボン、第四種制服の上衣及びズボン並びに第五種制服の上衣及びズボンは、改正後の海上保安庁職員服制別表第一の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

本文附則

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年九月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年一月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十七年七月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十九年七月二十日から施行する。

2改正前の海上保安庁職員服制別表第一の規定による第四種制服の上衣、ズボン及びスカート、別表第二の規定による第一種制帽、第三種制帽及び第五種制帽並びに別表第三の規定による胸章は、改正後の海上保安庁職員服制別表第一、別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2改正前の海上保安庁職員服制別表第一(二)の規定による第一種制服、第二種制服、第三種制服及び第四種制服のスカートは、改正後の海上保安庁職員服制別表第一(二)の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。

本文附則

この省令は、平成十四年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年九月一日から施行する。

2改正前の海上保安庁職員服制別表第二の規定による第三種制帽は、改正後の海上保安庁職員服制別表第二の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。

本文附則

この省令は、平成二十五年五月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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