海上保安庁職員服制 第2条(そで章等)
- 制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。
- 2.制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
そで章等とは何ですか?
定義そで章等とは、海上保安庁職員服制第2条に定められた規定で、「制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安庁職員服制第2条(そで章等)は、日本の海上保安庁職員服制に含まれる条文です。
- 海上保安庁職員服制第2条の条文原文は「制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。」で始まります。
- 海上保安庁職員服制の公布日は昭和37年6月8日です。
- 海上保安庁職員服制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安庁職員服制第2条の前の条は海上保安庁職員服制第1条です。
- 海上保安庁職員服制第2条の次の条は海上保安庁職員服制第3条です。
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- 正式書式
海上保安庁職員服制(昭和三十七年運輸省令第三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800031 - 本サイト収録
海上保安庁職員服制(昭和三十七年運輸省令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800031/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。