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海上保安庁職員服制 第3条(制服及び制帽の着用)

職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。

この条文の基本情報

制服及び制帽の着用とは何ですか?

定義制服及び制帽の着用とは、海上保安庁職員服制第3条に定められた規定で、「職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上保安庁職員服制第3条(制服及び制帽の着用)は、日本の海上保安庁職員服制に含まれる条文です。
  2. 海上保安庁職員服制第3条の条文原文は「職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。」で始まります。
  3. 海上保安庁職員服制の公布日は昭和37年6月8日です。
  4. 海上保安庁職員服制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上保安庁職員服制第3条の前の条は海上保安庁職員服制第2条です。
  6. 海上保安庁職員服制第3条の次の条は海上保安庁職員服制第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上保安庁職員服制(昭和三十七年運輸省令第三十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800031
  • 本サイト収録海上保安庁職員服制(昭和三十七年運輸省令第三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800031/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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