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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

中小企業支援法施行令

  • 昭和三十八年政令第三百三十四号・政令・公布 昭和38年9月20日・本則3条/附則13条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業支援法施行令の法令番号は昭和三十八年政令第三百三十四号です。
  2. 中小企業支援法施行令の法令種別は政令です。
  3. 中小企業支援法施行令の公布日は昭和38年9月20日です。
  4. 中小企業支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業支援法施行令は全 16 条です。
  6. 中小企業支援法施行令の内訳は本則 3 条、附則 13 条です。
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第1条(中小企業者の定義)別タブ ↗

中小企業支援法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

第2条(市の指定)別タブ ↗

法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。

一札幌市

二仙台市

三さいたま市

四千葉市

五横浜市

六川崎市

七静岡市

八名古屋市

九京都市

十大阪市

十一神戸市

十二広島市

十三北九州市

十四福岡市

第3条(受験手数料)別タブ ↗

法第十二条第五項の受験手数料の額は、三万二千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成元年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、中小企業指導法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月九日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年四月十六日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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