中小企業支援法施行令 第2条(市の指定)
- 法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。
- 一札幌市
- 二仙台市
- 三さいたま市
- 四千葉市
- 五横浜市
- 六川崎市
- 七静岡市
- 八名古屋市
- 九京都市
- 十大阪市
- 十一神戸市
- 十二広島市
- 十三北九州市
- 十四福岡市
この条文の基本情報
市の指定とは何ですか?
定義市の指定とは、中小企業支援法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援法施行令第2条(市の指定)は、日本の中小企業支援法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業支援法施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小企業支援法施行令の公布日は昭和38年9月20日です。
- 中小企業支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業支援法施行令第2条の前の条は中小企業支援法施行令第1条です。
- 中小企業支援法施行令第2条の次の条は中小企業支援法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000334 - 本サイト収録
中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000334/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。