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中小企業支援法施行令 第2条(市の指定)

  1. 法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。
  2. 一札幌市
  3. 二仙台市
  4. 三さいたま市
  5. 四千葉市
  6. 五横浜市
  7. 六川崎市
  8. 七静岡市
  9. 八名古屋市
  10. 九京都市
  11. 十大阪市
  12. 十一神戸市
  13. 十二広島市
  14. 十三北九州市
  15. 十四福岡市

この条文の基本情報

市の指定とは何ですか?

定義市の指定とは、中小企業支援法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業支援法施行令第2条(市の指定)は、日本の中小企業支援法施行令に含まれる条文です。
  2. 中小企業支援法施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 中小企業支援法施行令の公布日は昭和38年9月20日です。
  4. 中小企業支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業支援法施行令第2条の前の条は中小企業支援法施行令第1条です。
  6. 中小企業支援法施行令第2条の次の条は中小企業支援法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000334
  • 本サイト収録中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000334/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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