中小企業支援法施行令 第3条(受験手数料)
法第十二条第五項の受験手数料の額は、三万二千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、中小企業支援法施行令第3条に定められた規定で、「法第十二条第五項の受験手数料の額は、三万二千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援法施行令第3条(受験手数料)は、日本の中小企業支援法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業支援法施行令第3条の条文原文は「法第十二条第五項の受験手数料の額は、三万二千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。」で始まります。
- 中小企業支援法施行令の公布日は昭和38年9月20日です。
- 中小企業支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業支援法施行令第3条の前の条は中小企業支援法施行令第2条です。
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- 正式書式
中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000334 - 本サイト収録
中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000334/3
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