豪雪地帯の指定基準に関する政令(昭和三十八年政令第三百四十四号。以下「令」という。)の国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間は、気象官署(出張所を含む。)又は気象官署から観測の委託を受けた者が、その観測点において、積雪に関する観測を開始した日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合は、その日の属する年)から昭和三十七年の積雪の終期までとする。ただし、その期間は、三十年以上でなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令
この条文の基本情報
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- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令の法令番号は昭和三十八年総理府令第四十七号です。
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令の法令種別は省令です。
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令の公布日は昭和38年10月21日です。
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令は全 4 条です。
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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令第三号の施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道、二級国道、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により国土交通大臣が指定する主要な道府県道若しくは市道又は日本国有鉄道の停車場とする。
附則
本文附則
この府令は、公布の日から施行する。
本文附則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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