豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令 第2条(施設)
令第三号の施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道、二級国道、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により国土交通大臣が指定する主要な道府県道若しくは市道又は日本国有鉄道の停車場とする。
この条文の基本情報
施設とは何ですか?
定義施設とは、豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令第2条に定められた規定で、「令第三号の施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道、二級国道、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により国土交通大臣が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令第2条(施設)は、日本の豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令に含まれる条文です。
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令第2条の条文原文は「令第三号の施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道、二級国道、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により国土交通大臣が…」で始まります。
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令の公布日は昭和38年10月21日です。
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令第2条の前の条は豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令第1条です。
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- 正式書式
豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令(昭和三十八年総理府令第四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000002047 - 本サイト収録
豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令(昭和三十八年総理府令第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000002047/2
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