豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令 第1条(期間)
豪雪地帯の指定基準に関する政令(昭和三十八年政令第三百四十四号。以下「令」という。)の国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間は、気象官署(出張所を含む。)又は気象官署から観測の委託を受けた者が、その観測点において、積雪に関する観測を開始した日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合は、その日の属する年)から昭和三十七年の積雪の終期までとする。ただし、その期間は、三十年以上でなければならない。
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期間とは何ですか?
定義期間とは、豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令第1条に定められた規定で、「豪雪地帯の指定基準に関する政令(昭和三十八年政令第三百四十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令第1条の条文原文は「豪雪地帯の指定基準に関する政令(昭和三十八年政令第三百四十四号。」で始まります。
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令の公布日は昭和38年10月21日です。
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令第1条の次の条は豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令第2条です。
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豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令(昭和三十八年総理府令第四十七号)第1条 - 官報・e-Gov
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豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令(昭和三十八年総理府令第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000002047/1
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