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理学療法士及び作業療法士法施行規則 第二章 試験

第8条〜第13条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 理学療法士及び作業療法士法施行規則第二章 試験は、第8条〜第13条の全 6 条で構成されています。
  2. 理学療法士及び作業療法士法施行規則第二章 試験が属する理学療法士及び作業療法士法施行規則の法令番号は昭和四十年厚生省令第四十七号です。
  3. 理学療法士及び作業療法士法施行規則の公布日は昭和40年10月20日です。
  4. 理学療法士及び作業療法士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(試験科目)

第8条

理学療法士国家試験の科目は、次のとおりとする。

一解剖学

二生理学

三運動学

四病理学概論

五臨床心理学

六リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)

七臨床医学大要(人間発達学を含む。)

八理学療法

2作業療法士国家試験の科目は、次のとおりとする。

一解剖学

二生理学

三運動学

四病理学概論

五臨床心理学

六リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)

七臨床医学大要(人間発達学を含む。)

八作業療法

(試験施行期日等の公告)

第9条

理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の申請)

第10条

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一法第十一条第一号若しくは第二号又は法第十二条第一号若しくは第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

二法第十一条第三号又は法第十二条第三号に該当する者であるときは、外国の理学療法若しくは作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許若しくは作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面

三写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

3受験を出願する者は、手数料として一万百円を納めなければならない。

(合格証書の交付)

第11条

試験に合格した者には、合格証書を交付する。

(合格証明書の交付及び手数料)

第12条

試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

(手数料の納入方法)

第13条

第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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